メルマガバックナンバー2015/01/28

心とお財布を幸せにする!マネーセンス磨き 【社会保険料控除になれば、夫の節税が可能】

こんにちは心とお財布を幸せにする専門家
国際派FPの山中伸枝です

前回のコラムで専業主婦が確定拠出年金に
加入できることになっても、現状の「小規模企業共済等の掛金控除」
のままだとあまりメリットがありません!ってことをお伝えしました

 

※同コラムで、社会保険料控除に変えちゃえば!って書いたのですが、
これは今回の確定拠出年金加入資格者拡大案において、税務上の
取り扱いも変更したらいいのに!という意味です

加入者サイドで、税金の取り扱いを変更することは出来ません
誤解を招く書き方をしてしまいました、お詫び申し上げます※

節税しながら貯金ができる確定拠出年金を知りたい方は
こちらの動画をご覧くださいね → fpsdn.net/personal401.html

確定拠出年金(今回は、お勤め先にある制度としての確定拠出年金の話ではなく、
個人的に行う確定拠出年金の話です。。。ちょっとややこしいですね^^;)
は、自分の将来のために貯蓄をするとその金額がすべて
税金のかからないお金となる、とてもお得な制度です

見込みでは、この制度を専業主婦の方も来年から活用できるようになるとのことです

しかし・・・

専業主婦の方が月々1万円「自分の年金積み立て」
をしたとしましょう

年間12万円が所得控除となります

いいですね~

自分の収入から、税金がかからないお金として
自分の貯金した12万円を差し引けるのですから

でも、専業主婦の方って、収入あるの?

仮にあったとしても専業主婦の場合、税金が
かからない範囲103万円以内を意識して
働いている方も多いのではないでしょうか?

そうなると、差し引くところがない!!

ですよね、当たり前ですけど

12万円を差し引く課税所得がないのですから、
そもそもの「節税しながら貯金ができる」というメリットが使えないのです

確かに、積み立て期間中の利息や運用益に税金が
かかりませんし、受け取る際も税金が得になるので、
メリットはありますよ

でも、足元で所得控除にならないなんて、やっぱりがっかりですよ

では、どうしたらよいか?

私は、確定拠出年金の掛金を社会保険料控除と
して認めてくれたらいいと思っています
こうすると、奥さんの掛金をご主人の所得から差し引けるんです

奥さんの節税はできないけど夫婦として節税ができます!

例えば、自営業者の方の上乗せ年金である
国民年金基金の掛金って社会保険料控除なんですね

確定拠出年金と国民年金基金って公的年金の
上乗せの任意加入の制度っていう意味では
同じ立ち位置ですから、これはぜひ実現して欲しい点です

こうなれば、専業主婦家庭でも確定拠出年金加入を
「本気で」検討するようになると思うんですよね

でも、自営業者の専業主婦妻は国民年金保険料を毎月
支払っているのに、会社員の専業主婦妻は国民年金保険料免除でしょ!
ベースの年金保険料を支払っていない人に上乗せ部分で
税金を免除しろってどーいうこと!!

っていうような議論もでるんですかね~

個人的には、夫の職業によって免除するしないが変わる第三号は、
税金の配偶者控除の問題より早急にやめるべきだと思うんですけど・・・

 

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